2024/10/23
特別の料金とは・・・先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
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「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
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端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
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後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
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薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧願います。 2024年8月17日 院長